障害年金請求時の手続きのおおよその流れです。
(この通りにはいかない場合も多々あります。)
老齢年金・遺族年金の請求時の手続きの流れは こちら をご覧ください。
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- 電話、メール等にてご連絡
- お問い合わせフォームよりご連絡をいただければ、こちらから折り返しご連絡を差し上げます。最初のお電話又はメールでのご連絡の際に病名、病状、初診日、職歴等、家族構成等障害年金の請求時に必要なことについて聞き取りをさせていただきます。
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- 無料相談
- 最初に電話等で連絡をさせていただいたときに面談の日程を決めさせていただき、契約前に直接お会いし、相談をさせていただきます。相談時には電話等で聞き取りをさせていただいた事項、発病してから相談時までの経過についての詳しい聞き取り等をさせていただきます。
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- ※ これ以降は年金の請求を依頼しようとする場合です。
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- 受診状況証明書の取得(有料)
- 「障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日」を証明する証明書を受診した病院から取得していただきます。
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- 契約書の作成、委任状の作成
- お客様から障害年金の請求の委任を受けたことを証明する書類を作成します。証明書類と引き換えに着手金の振込をしていただきます。
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- 障害年金の請求の可否の確認
- 受診状況証明書を取得して頂きましたら障害年金が請求できるかの確認をさせていただきます。
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- 診断書の取得
- 障害年金が請求することが可能であれば診断書(有料)を主治医より取得していただきます。
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- 申請に必要な書類を用意
- 診断書を医療機関より取得後、病歴申立書、障害年金請求書、その他必要な書類の作成。その他の書類として戸籍謄本・住民票・所得証明・振込先の通帳等請求時に必要な書類を揃えて頂きます。(書類の作成はこちらで作成させていただきます。)
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- 年金事務所へ請求、費用の振込
- 障害年金の請求をした後、およそ3~6か月後に支給決定または不支給決定が本人様に郵送されます。支給が決定した際は初回振込後契約書通りの成果報酬を振込日より1週間以内に振り込んでいただきます。